1978-02-01 第84回国会 衆議院 予算委員会 第4号
マリク大使が日本政府に、日本の外務大臣に突きつけたその言い分でありますが、ここに若干資料がありますから申し上げますけれども、 ヒットラー獨逸ノ壊滅及ヒ降伏後ニオイテ八日本ノミカ引続キ戦争ヲ縫績シツツアル唯一ノ大國トナレリ、日本兵カノ無條件降伏二關スル本年七月二十六日附ノ亜米利加合衆國、英國及ヒ支那 当時は「支那」でございます。
マリク大使が日本政府に、日本の外務大臣に突きつけたその言い分でありますが、ここに若干資料がありますから申し上げますけれども、 ヒットラー獨逸ノ壊滅及ヒ降伏後ニオイテ八日本ノミカ引続キ戦争ヲ縫績シツツアル唯一ノ大國トナレリ、日本兵カノ無條件降伏二關スル本年七月二十六日附ノ亜米利加合衆國、英國及ヒ支那 当時は「支那」でございます。
それからアメリカ関係の駐留軍の必要とする労務者の雇用形態の問題についての御質問でございますが、これは今までといいますか、占領後ずつと終戦処理費をもつて、アメリカ軍のみならず、他の連合国軍の必要とする日本人労務者の提供も、日本政府が無條件降伏したことに伴う義務として向うに差出しておつたわけであります。
又私のほうから考えましても三十六万という当時まだ未帰還者がありますことは、終戰後当時の実態がこの満洲における実情は日ソ両国が交戰の状態に入つたのでは当時なかつたのであつて、我がほうがいわゆる無條件降伏をいたしましてそれでソ連が満洲に入つて来たのでありますから、何ら抵抗のないそのときの実状から推しましても、今日三十六万の人がいわゆる戰場に倒れたということは毫末もないのでありますから、実は常識から考えましてもその
日本の国は無條件降伏によつて戦闘行為が中止された、戦闘行為のない戦争状態にある。そして日本とソ連との間は降伏関係にあるということを、西村條約局長は従来衆議院で答弁しておつたのであります。ところがこれを否定するということになると思う。ソ連の側からいえば、あるいは日本の挑戦にもひとしい行為であるということに解釈されると思うのであります。
○林(百)委員 実行した、しないというのは日本側がこれを判断するのではなく、連合国並びに戦勝国側が判断するのであつて、無條件降伏をした日本側が、これはすでに済んでいるのだ、実行は終了したということを押しつけるわけには私は行かないと思うのであります。
被解散団体が、政府に対しまして無條件降伏してしまえば勿論問題はございません。併し無條件降伏をしなければ、政府が地下活動を恐れるの余り、誰にどんな迷惑をかけるか、これは全くわからないということになつて来ると思うのであります。
それではちよつと私の考え……、非常に言いにくいのですが、スイスの場合においては、スイスは永世中立の立場をとつておるからという理由で国連へ加盟しておらないし、加盟が許されておらないということになつておるわけでありますが、日本の場合は現在勿論憲法で軍隊を持つておらないということが一つと、もう一つは、これはポツダム宣言及び降伏文書で、日本は四つの国に対して、ともかく中立ということではないけれども、無條件降伏
占領中にはたして保障されたか、二・一ストを契機にして、無條件降伏はしておりましても、連合国軍の最高責任者の手によつて、一方的に大きな争議はこれを禁止させられたのです。しかも憲法は嚴として存在しておりまするが、憲法の上に占領政策があるということを、私どもは押しつけられてどうすることもできなかつたのであります。
占領下において総司令部の指揮命令を受けることは、無條件降伏いたした結果やむを得なかつたと思いますが、現在においては従属関係は絶体にないのであります。これらの事柄を前提にして、いろいろの疑いがあると言われる。これは私が心配したことく、明らかにうわさを捏造されたものだと思う。従いましてただいまなおあなたが疑念を持つておられるというならば、そのうわさをもつと明確にお話を願いたい。
進駐軍は日本を無條件降伏せしめた後においては、日本の国を根本的に変更しなければならぬ、従来のような全体主義的な、軍国主義的な日本をかえて、民主的な日本にしなければならぬ、こういう熱意に燃えて日本に来たのであります。そうして日本をしてすみやかに民主化するために、また日本を侵略戰争なんかできない国するために、急いで日本の労働組合を発達せしめようという意図に基いてできたものであります。
それでなかんずく今まで、日本が無條件降伏をする以前にいろいろな関係で日本に無理やり連れて来て、そうして日本に居住を強制して、そうして日本にこのかたかたが居住されるようになり、本国に帰ると言つてもその帰る場所がもうないというようなかたがたに対して、入国を拒絶する、或いは再登録を拒絶するというような場合は、刑罰に近い取扱であるというふうに実質的には考えられます。
まして、弱い者にはきわめて強く、強い者にはまことに卑屈なわが国の官僚根性をもつてしては毛色の違い、目色の違つた外国人に対しては、依然として無條件降伏の状態が続けられて行くのではないかと心配するのであります。 明治維新以降、不平等條約がわが国を非常に苦しめたことは、身近な歴史がこれを示しておるのであります。
○林(百)委員 そこで日本がソ同盟に対して降伏国である限り、この降伏国とソビエトとの間の関係を規制するものは、無條件降伏の條件であつたポツダム宣言、並びにこの降伏文書によつて規制して行くというよりほか道はないと思うのでありますが、局長は降伏国だという関係は認めるが、その間を規制する、レギユレートする関係について御説明がないのでありますが、私は日本とソ同盟に関する限りは、やはりポツダム宣言と降伏文書によつて
○羽仁五郎君 いよいよ納得しにくくなつてしまつたのですが、従前において例があるというのは、日本はこのポツダム宣言の受諾に伴う以前に外国に無條件降伏したことがあるのですか。
それならば、戦勝国として無條件降伏の條件を実現させ、その実現を見てソ連側のイニシアによつて戦争状態を終了させるかさせないかをきめる。その権限をソ連側が握つている、これは当然じやありませんか。法律上は戦争状態にありながら、その戦争状態を終結させるための諸條項を、実現することを日本に要求する権限がソ連にないということは、どこから出て来ますか。
でありまするからその後は日本に対して講和條約を出すということは極めて簡單なことであり、ただそれは連合国が五十カ国もありまするから、それらの国の面目を立てることとか、或いは又いかに無條件降伏をした日本といえども、今後日本と共に極東において事に当らなければならん関係上、余りに面目をつぶすことは考えものであるというので、日本の面目をもできるだけ立てようとしたためにだんだん遅れたのでありまするが、併しながら
日本は無條件降伏を受諾しましたがために、そうしてこの無條件降伏というものは前代未聞の施策でありまして、近代の国家のとるべき施策ではありません。この点においてフランクリン・ルーズベルトは国際政治の近代における最大のよく言えば革命をいたしたのである。又悪く言えば最大の堕落をいたしたのであります。従つてドイツや日本のような文明国を待つにアフリカや大洋国の野蛮国を以ていたしたのであります。
しかしポツダム宣言を受諾いたしまして無條件降伏をいたしました日本は、占領下に置かれまして、天皇及び日本政府の国家統治権が連合国の最高司令官の制限のもとに置かれておりまして、御承知のごとく、新憲法は百パーセントにこれが適用されておらないのであります。近く講和が成立いたしまして、日本は完全なる自主権を回復して、初めて新憲法が百パーセントにその適用を見るに至るのであります。
そうして初めて国民は終戰の事実を知つたのでありますが、これより先に同年の八月十三日にスエーデンを通じまして、日本はポツダム宣言を受諾して連合国に無條件降伏をした、戰争行為をとどめたのであります。このことは世界に国際放送で放送されておることも木村法務総裁の御承知のところであります。
この法律は、結局昭和二十年の九月二日か三日でありますか、無條件降伏文書調印によつて発効した総司令官の覚書によつて調達を受けておるものを、そのまま九十日延長するという過渡的な処置に対しては十分納得できるのでありますが、これはでき得るならば、日米安全保障條約による調達規定に切りかえてしまう、こういうふうにこの法律案に明記できないかという問題をひとつお伺いいたします。
我が国は無條件降伏ではありますが、ポツダム宣言に基いています。ポツダム宣言には、日本が民主化いたしましたならば、連合国は直ちに撤退すると規定しているわけであります。(「議長、時間だ」と呼ぶ者あり)
御承知のように昭和二十年八月十五日に我が国が無條件降伏いたしまして以来、占領軍が全土に軍政を布きまして、昭和二十年九月三日の連合軍の最高司令官指令第二号によりまして、日本の政府は占領軍維持のために労務を提供する義務を負わされたのでございます。爾来常時三十五万乃至四十万の進駐軍の要員がこれに使われておつたのであります。
今を去る六年前の八月、日本の無條件降伏に端を発するポツダム宣言の行使により、他の地域と同様、ラバウル、ニユギーニア、モロタイ、アンボン、ボルネオ等の濠軍占領地域においても、戰犯という忌わしい名前が生れて参りました。昭和二十年九月から続々收容を開始された戰犯容疑者は、やがて同年十二月から次々と各地で開廷された裁きの庭に立ち、非常に不利の條件のまま各人各様の判決を受けたのであります。